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“グラーナ・パダーノ・チーズ”呼称保護のための活動

 グラーナ・パダーノは、1996年に保護指定原産地呼称(DOP)に認定されました。これは法律的にも(EU規則第2081/92号及び第1107/96号)、きちんと定められた生産規定を守って作られた製品でなければならないということです。この生産規定というのは、“原産地呼称”に認定されるための製品の一つ一つのために、それぞれの品質保護協会によって作成される文書で、全ての加工、製造のための工程が記されています。グラーナ・パダーノの場合は、牛乳からチーズに加工されるための過程と、製品が持つべき特性が記されています。これは消費者に歴史と伝統のある製品を提供しようというだけでなく、高品質で、それが認証されている製品を保証しようという目的を持っています。
グラーナ・パダーノの生産規定がきちんと一つ一つの工場で守られているか、そしてチーズがきちんと品質水準に達しているかを保証するため、牛小屋から販売店におけるまで、様々な検査が行われています。この検査は、“グラーナ・パダーノ・チーズ”をDOPを認証及び検査のために設立された特別機関(法令第128/98号53条による)と、品質保証マークである焼き印を入れる役目も担っているグラーナ・パダーノ品質保護協会の2つによって行われます。

品質保護協会は、製造業者、熟成業者、パッケージ業者、そして販売店において、検査及び監査の大きな権限を有しており、どの過程においてもDOP製品としてのそれぞれの業務がきちんと行われているかどうかを確認します。このような検査は抜き打ちで行われ、万が一規定が守られていない場合には、不正行為取締局等が介入することもあります。


 
 
   
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