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牛小屋から分析

グラーナ・パダーノ製造のための牛乳が摂取される乳牛の飼育設備は、製造地域としてその境界線が法律(1999年9月1日付大統領令と統合された1955年10月30日付大統領令)で定められており、27の県が入っています。ピエモンテ州のアレッサンドリア、アスティ、クネオ、ノヴァーラ、トリノ、ヴェルチェッリから、ベルガモ、ブレッシャ、コモ、クレモナ、マントヴァ県内ポー川左岸地域、ミラノ、パヴィア、ソンドリオ、ヴァレーゼ、トレント、パドヴァ、ロヴィーゴ、トレヴィゾ、ヴェネツィア、ヴェローナ、ヴィチェンツァ、ボローニャ県内レーノ川右岸地域、フェッラーラ、フォルリ、ピアチェンツァ、ラヴェンナとなっています。加えて、アンテリーヴォ、ラウレーニョ、プローヴェス、セナーレ・サン・フェリーチェ、トロデーナ市の行政地区、ボルツァーノ自治県があります。

 乳牛の飼養者は、牛乳がグラーナ・パダーノ製造に使用できることを保証する義務を持ち、牛小屋にいる乳牛の数、牛乳の総生産量、年間生産量、一頭一頭の生産量、禁止されている食物の除外分量、衛生条件(1997年1月14日付大統領令第54号による)、そして牛乳のストック方法をチーズ工場に自己申請します。



そして今度は、グラーナ・パダーノ品質保護協会と認証機関が、実際に牛小屋において、飼養者が申請したデータが合っているか、牛乳生産にふさわしい衛生条件が整っているかどうか、乳牛の飼料に禁止されている成分が含まれていないか、牛乳が正しい温度で保存されているかどうか、特に牛乳摂取が一日に一度しか行われていないかどうかを確認します。

 
 
   
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